福祉事業のお知らせ(結婚祝品)
加入者の方がご結婚された際に、お祝いの品をお渡ししています。
2025年8月より、結婚祝品の請求条件が変更となりましたのでお知らせいたします。
【対象となる方】
・加入者
・加入者が資格を喪失してから3か月以内に婚姻された場合
【主な変更内容】
加入者期間の条件が緩和されました。
・2025年8月1日以降の婚姻:加入者期間の制限なし※
・2025年7月31日以前の婚姻:加入者期間が1年以上必要
※ 加入月に婚姻された方は、翌月以降に申請してください。
「お祝品一覧」のページはこちらをご覧ください。
→ お祝品一覧
お問い合わせ先:福祉課 03-3546-5152 (平日9時~17時)